教科書の色分けを検討しようとして、そもそも定義、趣旨、要件、効果など超基本用語の意味すら正確にはわかっていないことに気がついた。
— ゆらりん@TOEIC&司法試験予備試験勉強中のゆるふわブロガー (@yuralinNP) 2020年7月19日
まずはここからだね〜
ということで、今回は超基本的で誰も教えてくれない法律基本用語についてまとめました。
私のような初学者の方のお役に立てれば幸いです。
定義
法律的に固有の意味
趣旨
どうしてそのような法律や制度、条文ができたのかという存在理由。 大抵の法律には、目的規定又は趣旨規定が第1条として置かれている。
要件と効果
法律の条文は、条件と効果から成り立っている。
どうすれば法律が適用されるか(条件=法律要件) →法律が適用されたらどのような結果が発生するか(=法律効果)
要件
どうすれば法律の適用を受けられるか、つまり法律効果を発生させるために必要な条件。
効果
法律要件を満たした場合に,どのような結果が発生するか。 結果とは、法律で定められた権利や義務が発生したり消滅したりすることをいう。
規範
のっとるべき規則、あるいはある物事に対して判断、評価又は行為する場合の拠(よ)るべき基準。通常「…すべきである」、「…してはならない」というような形で表現される。その起源や違反に対する強制力の構造などによって、法、道徳、宗教等の諸規範に分類される。法は、一定の行為を命ずる行為(社会)規範であるとともに、一般に、その違反に対し何らかの公的権力を背景とした制裁を定める強制規範である。 [有斐閣 法律用語辞典 第4版]
判例
過去に下された裁判(主に最高裁判所が出した判決・決定)に含まれる法理論(条文の解釈や事案への適用)のうち,現在拘束力を持つもの。 厳密には「判決の結論を導く上で意味のある法的理由付け、すなわち『判決理由』(ratio decidendi)のこと」。
学説
学者の示した解釈のこと。
通説
複数ある学説のうち最もポピュラーであり、多数に支持されているもの。 または影響力の大きい論者が述べている学説。
従来の通説
かつては多数の見解が支持していたが、今は支持されなくなってきていて、流動的となっている学説
旧通説
以前は通説として認知されていたが、今では完全に支持を失って少数見解になっている学説。
有力説
通説には至らない場合、または通説に次いで一定の支持を受けている学説。 多くの学者が採用している説。
理由づけ
判例・通説の論理
問題提起、要件提立、当てはめ、結論=IRAC
法律家の思考パターンをIRACと称する。 法的三段論法に基づく文章のフォーマットとしても使われている。
I=Issue 問題提起。
事案を詳細に分析し、争点になっている事実関係は何かを明らかにする。
R=Rule 法規範・要件提立
上記事実関係に適用されるべきルール(法規範)を発見する。
A=Application/Augument 当てはめ
Appliocation;適用すべきルールの法律要件に、問題となっている事実関係が当てはめられるか検討する。=ルールの当てはめ
Augument;賛成説と反対説をともに検討・評価することにより、自説の弱点を知り、補強する。
C=Conclusion 結論
以上のプロセスを通じて得られた適切な結論を提示する。